母さんが遺言を遺していたって本当か?
相続のトラブル事例
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弟
ああ。内容を見たら、俺に全部譲るって書いてあったよ。
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兄
ええ!?!?
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兄の嫁
ええ!?!?
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兄
本当だ…
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兄の嫁
主人は長男なのに、遺産がもらえないなんておかしいと思うんだけど…
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弟
母さんとずっと同居してたのは俺だし、毎日面倒見てたんだから、全部俺に遺したいって気持ちがあったんじゃないか
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兄
毎日面倒見れなかったのは、家が遠く離れてるから仕方なく…
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兄の嫁
毎年、旅行にも連れて行ってあげていたし、お正月には里帰りしていたし、まったく面倒を見なかったわけではないと思うわ
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弟
それでも、毎日見る苦労を考えたら、正当だと思うぞ
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兄
母さんも、どうしてこんなこと書いたんだ……
民法で定められている相続の割合
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12
兄
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34
弟
遺産の内容
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預貯金
1,000万円
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土地・建物
3,000万円
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株
100万円
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保険
500万円(受取人:次男)
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その他
なし
弁護士からのコメント
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兄
この遺書って有効なんでしょうか?
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弁護士
知らないうちに親が遺言を作っており、それがとても不利な内容であったということは意外とあります。認知症までにはなっていなくとも、高齢になると判断能力が衰えて、気持ちも弱くなりますので、同居する親族に要請されて、遺言を作成してしまうということもあるのです。
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兄
わたしはこのまま遺産はもらえないんですか?
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弁護士
このような場合でも、民法では、遺留分侵害額請求という制度が用意されており、遺言で取り分がゼロにされたとしても、全くもらえないということにはなりません。通常は、法定相続分という本来の取り分の2分の1をもらうことができます(3分の1のこともあります)。
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兄
安心しました!
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弁護士
しかし、遺留分侵害額請求を行う前に、法的な見地から遺言の有効性を検討することが不可欠となります(→遺言無効)。また、遺留分侵害額請求の算定においては、遺産(不動産、株式等)を金銭的に評価することが前提となり、専門的な見地からの検討をしなければなりません(→遺産の評価)。その後、内容証明郵便で請求し、相手と交渉を行うことも必要になります。
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弁護士
遺留分侵害額請求には期間制限もありますので、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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兄