生命保険の受取人が亡くなった方以外になっている場合には,その保険金は受取人のものであり,仮にその受取人が相続人であったとしても相続財産にはならないというのが基本的な考えです。

そのことをご存じの場合には,あらかじめ生命保険をかけて相続人の一人を受取人にしておくことによって,偏った配分にすることが可能となります。
しかし,最高裁判例では,相続財産の額と比べて保険金が多すぎる場合には特別受益になる場合があるとされているので注意が必要です。
また,いわゆる掛け捨ての生命保険の場合にはいいのですが,高額のお金を一度に入金するタイプの生命保険の場合には,特別受益とされる可能性は高いのではないかという懸念もあります。

生命保険を相続に用いる場合には注意をした方が良く,弁護士に事前に相談するのが安心といえるでしょう。
また,相続において高額の生命保険があることが判明した場合にも,生命保険であるから相続財産ではなく,全く考慮できないとはならないこともあるので,一度ご相談なされることをお勧めします。