親族による多額の金銭の引出があったほか,同時期に作成された複数の遺言があり,それぞれの遺言の効力について争いがある事案について,訴え提起のうえ,裁判上の和解で解決しました。
引出についてはある程度遺産に組み込むこととなり,また,遺言の効力については,最終の遺言は相手に有利な遺言でしたが,それが有効であることを前提としない和解となったことは良い結果であったと思います。
認知症が進むにつれて他の家族に影響されて遺言を作成するなどということも多くなります。
一方で,認知症がある方であっても常に遺言が無効になるわけではなく,認知症の程度や遺言の内容によって最終的には裁判官により決定されることになります。
相続弁護士オンラインでは,医療的観点からの検討・主張については得意としておりますので,遺言の効力が争われる案件がありましたらご相談下さい。